【徹底解説】外来生物法のポイントを解説!アライグマやヌートリアを許可なく運搬してはダメ!

アライグマやヌートリアは特定外来生物に指定されています。これら特定外来生物は許可なく運搬したり、飼育することが外来生物法という法律で禁止されています。違反した場合には罰則を受ける可能性があります。この記事では外来生物法の概要や罰則などについて紹介していきます。

外来種とは

初めはその地域にいなかったのに人間活動によって他の地域から入り込んできた生物のことです。外来種は動物や植物、昆虫など幅広い生物を指しています。日本に生息する外来種は2,000種を超えると考えられています。外来種には、農作物・家畜・ペットなど人間の生活に欠かせないものもたくさんいますが、自然環境に大きな影響を与えるものは侵略的外来種と呼ばれます。

侵略的外来種が引き起こす影響

  • 日本固有の生態系への影響
  • 人の生命・身体への影響
  • 農林水産業への影響

特定外来生物とは

外来種のうち、生態系に被害を及ぼすものを特定外来生物として指定しています。以下は特定外来生物リストです。

ほ乳類フクロギツネ、ハリネズミ属、タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、 ヌートリア、クリハラリス(タイワンリス) 、フィンレイソンリス、タイリクモモンガ
(エゾモモンガを除く)、トウブハイイロリス、キタリス(エゾリスを除く)、 マスクラット、カニクイアライグマ、アライグマ、アメリカミンク、フイリマングース、
ジャワマングース、シママングース、アキシスジカ属、シカ属(ホンシュウ ジカ、ケラマジカ、マゲシカ、キュウシュウジカ、ツシマジカ、ヤクシカ、エゾシカを除く)、
ダマシカ属、シフゾウ、キョン、タイワンザル × ニホンザル、アカゲザル × ニホンザル
鳥類カナダガン、ガビチョウ、カオグロガビチョウ、カオジロガビチョウ、ソウシ チョウ、シリアカヒヨドリ、ヒゲガビチョウ
爬虫類カミツキガメ、ハナガメ(タイワンハナガメ)、スウィンホーキノボリ トカゲ、アノリス・アルログス、アノリス・アルタケウス、アノリス・アングスティケプス、
グリーンアノール、ナイトアノール、ガーマンアノール、アノリス・ホモ レキス、ブラウンアノール、ミドリオオガシラ、イヌバオオガシラ、マングローブヘビ、
ミナミオオガシラ、ボウシオオガシラ、タイワンスジオ、タイワンハブ、ハナガメ × ニホンイシガメ、ハナガメ × ミナミイシガメ、ハナガメ × クサガメ
両生類プレーンズヒキガエル、キンイロヒキガエル、オオヒキガエル、ヘリグロヒ キガエル、アカボシヒキガエル、オークヒキガエル、テキサスヒキガエル、コノハヒキガエル、
キューバズツキガエル(キューバアマガエル)、コキーコヤスガエル、ジョンス トンコヤスガエル、オンシツガエル、アジアジムグリガエル、ウシガエル、シロアゴガエル
魚類ガー科全種、ガー科に属する種間の交雑により生じた生物、オオタナ ゴ、コウライギギ、ブラウンブルヘッド、チャネルキャットフィッシュ、フラットヘッド
キャットフィッシュ、ヨーロッパナマズ(ヨーロッパオオナマズ)、カワカ マス科、カワカマス科に属する種間の交雑により生じた生物、カダヤシ、ガンブスィ
ア・ホルブロオキ、ブルーギル、コクチバス、オオクチバス、ラウンドゴ ビー、ナイルパーチ、ホワイトパーチ、ホワイトバス、ストライプトバス、ホワイトバス
× ストライプトバス(サンシャインバス)、ラッフ、ヨーロピアンパーチ、パイクパーチ、ケツギョ、コウライケツギョ
昆虫類アカボシゴマダラ(アカボシゴマダラ奄美亜種を除く)、クビアカツヤカミキリ、アング ラートゥスマルバネクワガタ、バラデバマルバネクワガタ、ギガンテウスマルバネクワガタ、カツラマルバ
ネクワガタ、マエダマルバネクワガタ、マキシムスマルバネクワガタ、ペラルマトゥスマ ルバネクワガタ、サンダースマルバネクワガタ、タナカマルバネクワガタ、ウォーターハウスマルバネクワ
ガタ、テナガコガネ属(ヤンバルテナガコガネを除く)、クモテナガコガネ属、ヒメテナガ コガネ属、セイヨウオオマルハナバチ、ハヤトゲフシアリ、アルゼンチンアリ、ソレノプスィス・ゲミナタ種
群、ソレノプスィス・サエヴィスィマ種群、ソレノプスィス・トゥリデンス種群、ソレノプスィ ス・ヴィルレンス種群、上記4種群に属する種間の交雑により生じた生物、コカミアリ、ツマアカスズメバチ
甲殻類ディケロガンマルス・ヴィルロスス、ザリガニ科全種、アメリカザリガニ科全種(アメリカザリガニを除く)、ア ジアザリガニ科全種(ニホンザリガニを除く)、ミナミザリガニ科全種、モクズガニ属(モクズガニ、オガサワラモクズガニを除く)
クモ・サソリ類キョクトウサソリ科全種、アトラクス属、ハドロニュケ属、ロクソスケレス・ ガウコ、ロクソスケレス・ラエタ、ロクソスケレス・レクルサ、ゴケグモ属(アカオビ
ゴケグモを除く)
軟体動物等カワヒバリガイ属、クワッガガイ、カワホトトギスガイ、ヤマヒタチオビ (オカヒタチオビ)、ニューギニアヤリガタリクウズムシ
植物ナガエツルノゲイトウ、ブラジルチドメグサ、ボタンウキクサ(ウォー ターレタス)、アゾルラ・クリスタータ、オオキンケイギク、ミズヒマワリ、ツルヒヨド
リ、オオハンゴンソウ、ナルトサワギク、アレチウリ、ナガエモウセンゴ ケ、オオフサモ(パロットフェザー)、エフクレタヌキモ、ウトゥリクラリア・インフラ
タ、ウトゥリクラリア・プラテンスィス、ルドウィギア・グランディフロラ、ビーチグラス、スパルティナ属、オオカワヂシャ
参考:環境省 自然環境局 日本の外来種対策(令和2年11月2日現在)

外来生物法とは

外来生物法の正式名称は「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」です。特定外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止することを目的とした法律です。

外来生物法では、特定外来生物を飼育・栽培・保管・運搬、輸入、販売・譲渡、放出することを原則として禁止しています。輸入を禁止して国内に侵入することを防止し、飼育・運搬を禁止することで国内での拡散を防いでいるのです。

外来生物法に違反した場合

最高で、個人の場合3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、法人の場合1億円以下の罰金が科されます。

特定外来生物を飼育している場合

その生物が特定外来生物の指定を受ける以前から飼育している場合には、規制されてから6ヶ月以内に所定の手続きを完了することで飼育を継続することができます。環境省 自然環境局のホームページで手続き方法を確認できます。

外来生物法の対象生物を駆除したい場合

アライグマなどの特定外来生物が自宅に住み着いたり、見かけたとしても、特定外来生物を生きたまま許可無く運搬することはできません。駆除の専門業者に相談するか、行政機関に問い合わせるようにしましょう。

まとめ

ここまで外来生物法について紹介してきました。特定外来生物を飼育・栽培・保管・運搬、輸入、販売・譲渡、放出することは法律で禁止されているため、無断で捕まえたり運搬することがないように注意しましょう!